配偶者ビザとは?
■査証と在留資格
|
一般的に、査証と在留資格の両者をビザ(visa)と呼んでいます。 「査証」とは外国人が在外日本公館(領事)より取得するものであり、 「この外国人を日本に入国させても差し支えない」という推薦状です。 それに対し、在留資格とは入国管理局(法務大臣)が外国人に付与する 法的地位です。この法的地位(在留資格)を得なければ、外国人は原則として日本に合法的 に在留することができないのです。 |
|
通常、外国人が最初に在留資格を得るのは日本の空港又は港で上陸許可を得る際です。 上陸後は、在留期間更新や在留資格変更にて、在留資格を継続していくことになるのです。
■配偶者ビザとは?
在留資格には、外交、公用、就業、留学、短期滞在、家族滞在などの
渡航目的に応じ、滞在期間が定められています。

配偶者ビザは日本人の配偶者や特別養子または日本人の子として出生 した者などに与えられる在留資格です。通常は1年か3年の滞在期間とされ、その後、 在留期間更新、在留資格変更、及び永住許可の手続きを行い、日本に居住することができます。 「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という呼び方は通称で、正確には「日本人の配偶者等」の 在留資格となります。
もう1つ「配偶者ビザ」によく似た在留資格があります。「家族ビザ」 (正確には「家族滞在ビザ」)です。しかし、「家族ビザ」は「配偶者ビザ」とは全く別もの であり、就労ビザや留学ビザなどをもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子 として行う日常的な活動に関して認められるビザです。具体的には、外交ビザ、公用ビザ、 短期滞在ビザ、就学ビザ、研修ビザ、特定活動ビザ以外のビザで在留する者の配偶者または 子に対して認められるものです。
(家族ビザは配偶者または子に対して認められるもので、親に対しては認められません。)

配偶者ビザは日本人の配偶者や特別養子または日本人の子として出生 した者などに与えられる在留資格です。通常は1年か3年の滞在期間とされ、その後、 在留期間更新、在留資格変更、及び永住許可の手続きを行い、日本に居住することができます。 「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という呼び方は通称で、正確には「日本人の配偶者等」の 在留資格となります。
もう1つ「配偶者ビザ」によく似た在留資格があります。「家族ビザ」 (正確には「家族滞在ビザ」)です。しかし、「家族ビザ」は「配偶者ビザ」とは全く別もの であり、就労ビザや留学ビザなどをもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子 として行う日常的な活動に関して認められるビザです。具体的には、外交ビザ、公用ビザ、 短期滞在ビザ、就学ビザ、研修ビザ、特定活動ビザ以外のビザで在留する者の配偶者または 子に対して認められるものです。
(家族ビザは配偶者または子に対して認められるもので、親に対しては認められません。)
■配偶者ビザを取得するための手続き
配偶者ビザを取得するためには、日本人や永住者との婚姻を証明する文書や、外国人または
その配偶者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。
しかし、一番重要なものは、偽造結婚でないことを証明する理由書です。現在は、偽装結婚が
多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、配偶者ビザを取得することは困難です。
結婚が真正なものであることを理由書によって十分に立証しなければなりません。そして、配偶者ビザを
取得することができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことは
できません。結婚することとビザを取得することとは異なる手続だからです。
配偶者ビザを取得すると、活動の制限がなくなるなど様々なメリットがあります。
配偶者ビザを取得すると、活動の制限がなくなるなど様々なメリットがあります。









