配偶者ビザを取得するには?

■外国人配偶者が日本で暮らすには?


 婚姻後、外国人配偶者が日本で暮らす場合、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)、 外国人登録法(以下、外登法)など、日本人には馴染みの薄い法律が関わってきます。 外国人の結婚ビザに関する法律

 日本に入国、或いは滞在しょうとする外国人は入管法によって活動を管理されるのです。 また、90日以上連続で日本に滞在する外国人は外登法によって居住する市区町村に 外国人登録をしなければならないのです。

■外国人が配偶者ビザを取得するのは?


 まず、外国人が日本の配偶者として日本に住む場合、入管法に定められている 『日本人の配偶者等』(以下、配偶者ビザ)の在留資格を取得しなければなりません。 配偶者ビザの在留期間は1年又は3年と定められており、 最初の入国時は通常1年です。

【配偶者ビザ取得条件】
外国人が配偶者ビザを取得する為には下記の条件が必要です。
@(外国人と)婚姻関係であり、偽装結婚でないこと。
A外国人またはその配偶者に収入があること。

◆◆ ご注意 ◆◆
 配偶者ビザ申請時に一番重要なものは、
本当の結婚であること、上記@を証明する(即ち偽造結婚でないこと) 理由書です。

 現在は、偽装結婚が多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、日本人の 配偶者等ビザを取得することは困難です。年々審査が厳しくなってきているようです。
 結婚が真正なものであることを、理由書によって十分に立証しなければなりません。 そして、配偶者ビザを取得することができなければ、せっかく結婚しても、外国人配偶者 と日本で一緒に暮らすことはできません。結婚することと、ビザを取得することとは異なる 手続だからです。配偶者ビザの取得申請方法については 『配偶者ビザ申請手続き』を参照ください。