在韓国日本大使館・領事館一覧 〜for 韓国人 配偶者ビザ申請〜
■日本大使館・領事館所在地のご案内
| 日本大使館・ 総領事館 |
住 所 | Tel | Fax |
|---|---|---|---|
| 在大韓民国大使館 | ソウル特別市鍾路区中学洞18-11 | (82-2)2170-5200,739-7400(領事部) | (82-2)734-4528,739-7410(領事部査証) (82-2)723-3528(領事部旅券、戸籍・国籍、証明) |
| 在済州総領事館 | 済州特別自治道済州市老衡洞977-1 | (82-64)710-9500 | (82-64)743-5885 |
| 在釜山総領事館 | 釜山広域市東区草梁3洞1147-11 | (82-51)465-5101〜6 | (82-51)464-1630 |
■韓国人と結婚した場合の配偶者ビザ取得について
現在、韓国人が日本に入国する場合は、ビザは不要(90日の査証免除)になっています。
「短期滞在」の在留資格で入国中の韓国人と結婚した場合は、婚姻後に在留資格変更が 許可される場合もありますが、許可されない場合がほとんどです。正規の手順で 「在留資格認定証明書」の発行を受け、在韓国日本大使館・領事館へ書類を提出し、 「日本人配偶者等」の在留資格を取得して入国する方がよいでしょう。
また、在日韓国人(韓国国籍)の中には「特別永住権」と呼ばれる在留資格を保持した 人達もいます。この人達は日本で生まれ育ち、すでに日本の在留資格は得ているので、 「日本人配偶者等」の在留資格は不要です。但し、外国人登録証明書の切り換えは必要と なります。
「短期滞在」の在留資格で入国中の韓国人と結婚した場合は、婚姻後に在留資格変更が 許可される場合もありますが、許可されない場合がほとんどです。正規の手順で 「在留資格認定証明書」の発行を受け、在韓国日本大使館・領事館へ書類を提出し、 「日本人配偶者等」の在留資格を取得して入国する方がよいでしょう。
また、在日韓国人(韓国国籍)の中には「特別永住権」と呼ばれる在留資格を保持した 人達もいます。この人達は日本で生まれ育ち、すでに日本の在留資格は得ているので、 「日本人配偶者等」の在留資格は不要です。但し、外国人登録証明書の切り換えは必要と なります。









